Specere
利用規約
Snaprole株式会社(以下「甲」という。)は、甲が提供するAIを駆使した自動スクリーニングサービスSpecere(以下「本サービス」という。)の利用者(以下「乙」という。)と、以下の契約(以下「本契約」という。)を締結する。事前に本契約が締結されていない場合であっても、乙は本サービスの利用をもって、本契約に同意したものとする。
第1条(目的)
本サービスは、企業の人材採用活動において一般的に行われる募集人材条件の設定、採用候補者の書類審査(各候補者に関する情報の整理、評価、募集人材条件とのマッチング度合いの検証等)、及び採用候補者との面談日程の調整等の業務を自動化し、スムーズな選考フローを提供することを目的とするものである。
第2条(本サービスの内容)
1 乙は、甲に対し、就職又は転職を希望する者(以下「求職者」という。)の中から乙が求める経験、資格、人物像及び能力等の条件を満たす人材の選別及び評価、並びに求職者との面談日程の調整など、乙の人材採用業務の補助を委託し、甲はこれを受託する。
2 甲が乙に対して提供する本サービスの具体的な内容は、次の各号に定めるとおりとする。
  • ハイパフォーマー分析
    乙所属の既存従業員(以下「乙従業員」という。)の職務経歴書等の分析及び有能な乙従業員に共通する資格、能力及び特性等の抽出
  • 求職者とのマッチングサポート
    • 求職者に関する情報(氏名、住所、年齢、経歴、職歴、志望動機及び保有資格等を含む。以下、総称して「求職者データ」という。)の分析、スクリーニング及び評価
    • 乙が設定した募集人材条件と求職者とのマッチング診断
    • 求職者との面談日程調整の補助
  • エージェント評価
    乙が人材採用支援を依頼した第三者(以下「エージェント」という。)を通じて求職者データが提供された場合における当該エージェントの分析及び評価
  • スカウティングサポート
    • 第三者が運営する転職・人材採用サービスを通じて乙が取得する求職者データの分析、スクリーニング及び評価
    • 乙が設定した募集人材条件と合致する求職者の選出及びリスト化
第3条(サービスの範囲)
1 甲は、甲指定の条件下で、乙が管理する端末機器(パソコン、スマートフォン及び携帯電話等をいい、以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して甲の指定サーバー(以下「本サーバー」という。)に接続することにより、本サービスを利用できる環境を提供します。
2 本サービスは、乙自身の業務での利用を目的として提供されるものであり、乙は、商業目的で使用(有償・無償を問わず、第三者に対してサービスを提供する等)することはできない。
第4条(会員登録及びID・パスワード等の管理)
1 乙は、甲所定の方法により、本サービスの会員登録を行うものとする。
2 乙は、会員登録時に登録したID及びパスワードを適切に管理するものとする。
3 乙が、エージェントを通じて求職者データを提供することを希望した場合、甲は、乙に対し、当該データのアップロード先となる乙固有のURL等を通知するものとする。
4 甲は、ID、パスワード及び前項のURL等(以下、総称して「ID等」という。)の管理につき、一切の責任を負わないものとし、当該ID等を用いた本サービスの利用行為は、全て乙による利用行為とみなすものとする。
5 乙は、ID等が不正利用された又はその疑いが生じたときは、直ちにその旨を甲に連絡しなければならない。
第5条(登録情報の変更)
乙は、会員登録時に登録した情報に変更が生じた場合は、直ちに変更手続を行わなければならない。当該変更を怠ったことによって乙に生じた損害や不具合等について、甲は一切の責任を負わないものとする。
第6条(利用環境整備)
1 乙は、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等を自らの責任と費用にて整備しなければならない。
2 乙は、コンピュータウィルスの感染防止等のセキュリティ対策を自己の責任と費用にて講じるものとする。
第7条(利用料金)
本サービスの利用料金は、別途定める料金プランに応じて決定するものとする。
第8条(外部委託)
甲は、乙又はエージェントから提供された乙、乙従業員及びエージェントに関する情報、求職者データ、その他本サービスを通じて提供された一切の情報やデータ等(以下、総称して「データ等」という。)の保管及び情報処理を含め、本サービスに関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。
第9条(データ等の管理)
1 乙は、ネットワークを経由して本サーバーに保存したデータ等については、乙の責任においてバックアップ等の保全措置を講じるものとし、本サーバーの不具合その他システムに起因するデータ等の消失又は毀損につき、甲は何ら責任を負わない。
2 乙の故意又は過失によるデータ等の消去、その他甲の責めに帰さない事由によってデータ等が消去又は滅失した場合、甲は当該データ等を復元する義務を負わない。
第10条(個人情報管理)
1 甲は、本サービスにおいて乙から提供されるデータ等に個人情報が含まれていた場合、本サービスの提供及び改良、並びに次条に定める目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律に基づいて、個人情報の漏洩、紛失、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 甲は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
3 甲は、本サービスの運営に関し、保存する必要がなくなった個人情報を速やかに破棄又は削除するものとする。
4 甲は、個人情報の取扱いの全部又は一部を甲以外の者に委託するときは、受託者が個人情報の安全管理について必要な措置を講ずるよう適切に監督するものとする。
5 甲は、次の各号に定める場合を除き、予め乙の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとする。
  • 法令に基づく場合 第三者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると甲が判断した場合
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
  • 公的機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第11条(甲による情報の管理・利用)
甲は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、乙の本サービスの利用状況及びマッチング数等の統計数値を利用し、又は統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、乙はかかる統計調査及び二次加工活用に同意する。
第12条(禁止行為)
乙は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはならない。乙がこれに違反した場合、甲は、本契約の解除、本サービスの利用制限その他必要な措置を講ずることができるものとする。
  • 甲若しくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 本サービスの利用を停止された者に代わってIDを取得する行為
  • 複数人で1つのIDを共同して保有する行為
  • 本サーバーその他本サービスの利用に供する設備等の利用又は運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
  • コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  • 本サービスの利用により得た情報を第三者に提供する行為
  • 法令に違反し、又は違反する疑いのある行為
  • その他、甲が不適切と認めた行為
第13条(利用制限)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前通知なく、本サービスの利用の全部又は一部の制限、ID等の削除及び将来にわたる利用禁止等の措置をとることができるものとする。
  • 乙が本契約の規定に違反したとき
  • ID等が第21条に定める反社会的勢力によって取得若しくは使用されたとき、又は使用されるおそれがあると甲が判断したとき
  • 乙の登録情報に重大な誤りがあることが判明したとき
  • 乙との連絡が不能となった場合
  • 乙が行政処分その他公権力による処分を受けた場合
  • その他、利用制限をする必要があると甲が判断した場合
2 前項の措置によって乙に損害等が発生した場合であっても、甲は、乙に対して一切責任を負わないものとする。
第14条(秘密情報の取扱い)
1 甲及び乙は、本契約の履行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報には該当しない。
  • 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
  • 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
  • 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、事前に相手方からの書面による承諾を受けることなく、秘密情報を第三者へ開示してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
第15条(知的財産権)
本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連資料等を含む。)に関する著作権を含む一切の知的財産権その他の権利は、甲又は甲に許諾した第三者に帰属する。
第16条(第三者からの異議申立て)
1 本サービスの利用に関して、第三者(エージェントを除く。)から乙に対して知的財産権にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、乙は、直ちにその旨を書面又は電子メールで甲に通知するものとし、甲は、その責任と負担において当該クレーム等を処理するものとする。
2 前項にかかわらず、当該クレーム等が、第2条2項(4)に定める第三者から申し立てられた場合、乙又はエージェントの責めに帰すべき事由に基づく場合、又は乙が甲にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の理由により甲が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、甲は何ら責任を負わないものとする。
第17条(保証の制限)
1 甲は、本サービスが、重要な点において実質的に正常に提供されることを保証する。
2 甲は、次の各号に定める事項について保証するものではない。
  • 本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合がないこと
  • 乙の特定の利用目的に合致すること
  • 乙が使用する端末機器において他のソフトウェア等が使用又は併用された場合に、本サービスの利用に不具合や障害が生じないこと
  • 本サービスの利用に中断又はエラーが発生しないこと
第18条(本サービスの中断及び提供停止)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとする。
  • 本サービスに必要な設備の保守作業を行う場合
  • 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
  • 不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 甲は、本サーバー等本サービスを提供するための設備の定期点検を行うため、乙に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
3 甲は、乙が利用料金の未払いその他本契約等に違反した場合、事前の通知を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
4 甲は、前各項に定める事由により乙に対し本サービスを提供できなかったことに関して乙が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第19条(損害賠償)
1 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、その請求原因の如何を問わず、甲が本契約に違反したことにより、乙が現実に被った直接かつ通常の損害に限定されるものとする。
2 損害賠償の金額は、甲に故意又は重過失があるときを除き、乙が甲に対して支払った当該損害発生月の利用料金を超えないものとする。
3 甲は、本契約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについて責任を負うものとし、本契約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、及び乙の責任とされている事項については、一切の責任を負わない。
第20条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合には、相手方の債務は期限の利益を失い、かつ、甲及び乙は、直ちに本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の債務は期限の利益を失い、かつ、甲及び乙は、直ちに本契約を解除することができる。
  • 支払停止又は支払不能に陥ったとき 自ら振出又は裏書きした手形・小切手の不渡りを1回でも出したとき
  • 仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  • 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類似の手続開始の申立てがあったとき
  • その他信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき
  • 事業の廃止、又は合併によらず解散したとき
  • その他事業の継続が困難になったとき
  • 相手方に対する重大な背信行為があったとき
  • その他前各号に準ずる重大な事由が発生したとき
第21条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自ら又はその取締役、支配株主その他経営に実質的に関与する者が、警察庁又は関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと、また、反社会的勢力との関係を持たないことを各々表明し、確約する。
2 甲及び乙は、相手方が前項の定めに反することが判明した場合、何ら催告することなく、また自己の債務の提供を要しないで、相手方の有する期限の利益を喪失させ、かつ、直ちに本契約を解除することができる。
3 前項に基づく本契約の解除の場合、解除された当事者は、解除により生じる損害について、相手方に対し、一切の請求を行わない。解除した当事者は、相手方に対し、解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第22条(契約上の地位・権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約の地位又は本契約に基づく権利義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならない。
第23条(不可抗力)
甲は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、ストライキ等の争議行為、伝染病、疫病など、不可抗力その他当事者の責に帰すことができない事由によって、本サービスの履行が遅延又は不可能となった場合には、本契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第24条(契約期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日より1年間とする。ただし、契約期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも書面による申し出がない場合、本契約は、同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
2 前項の契約更新に際し、本契約に定める条件が経済情勢その他の理由により著しく不合理となった場合、甲は、乙に対し、本契約の条件変更を求めることができ、乙はこれに誠実に対応、協議するものとする。
第25条(中途解約)
1 甲及び乙は、本契約の有効期間内であっても、2か月の予告期間を設けて、相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
2 前項の解約について、相手方は損害賠償の請求をすることができない。
第26条(契約終了後の処理)
1 乙は、理由の如何を問わず、本契約終了後は直ちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することができない。
2 甲は、本契約終了後も、乙又はエージェントから提供された一切のデータ等を、本サービスの品質改善及び改良等の目的で保有し、継続して利用できるものとする。
第27条(規定外事項)
本契約の解釈について甲乙間に疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとする。
第28条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本契約に関する事項については、日本法を準拠法とする。
2 本契約に関する甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。